試用期間内の「炒めマスター」は賠償しますか?
案情简介:
王さんは2002年8月20日に私営企業と労働契約を締結しました。 契約期間 2年に限り、試用期間は6ヶ月とします。試用期間が満了したら、審査成績によって、正社員と職場に転属するかどうかを確定します。 契約期間中に王氏が辞職を申し出たら、王氏は違約金500元を一括で支払うべきです。
調印後、会社は王さんを含めた新入社員に対して一ヶ月間の研修を行います。 研修期間中、王さんは会社の実際状況と関連資料の紹介の出入りが大きいことを発見しました。
会社は即座に王さんの退職要求に同意しましたが、王さんに研修費2000元、募集費200元、求人ブース費600元、違約金500元を負担するように要求しました。
案例分析:
「労働法」第32条の規定は、 勤労者 はい、 試用期間 使用者に随時通知して労働契約を解除することができます。 労働者がそのために辞職を申し出た場合、違約責任を負う必要はない。 試用期間内に退職の申し出をするには負担が必要ですか? 賠償責任 どうですか?
発行[1995]264号《労働部弁公庁試用期間内の解除について》 労働契約 問題の返信に基づいて処理する。第3項の規定:使用者が出資し(貨幣の証拠を支払う状況を指す。)従業員に対して各種の技術訓練を行い、従業員は使用者と労働関係を解除すると提出する。
はい、 試用期間 使用者は労働者に当該研修費の支払いを要求してはならない。 雇用単位が出資して募集した従業員である場合、従業員は契約期間内(試用期間を含む)に雇用単位との労働契約を解除する場合、当該雇用単位は、「労働法」の労働契約に関する規定に違反する賠償弁法」(労働部発[1995]223号)第四条(一)項の規定に従って従業員に賠償を請求することができる。 ですから、この案件の王さんは使用者の募集料200元を弁償します。
担当編集:vi
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