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高管出勤は勤務評定を覚えていないが,欠勤のために減給される。

2016/11/8 20:56:00 13

勤務する

広西長久汽車投資有限公司北京支社(以下、長期投資会社と略称する)の高管肖さんが退職した後、2015年4月の給料と未休年休暇給料を会社に要求します。会社は肖さんで2015年4月に未完成です。出勤する年休暇の給料が時効を超えたと請求したが、拒否された。

事件は仲裁、裁判所の一審、二審を経て、最終的には長期投資会社の三回訴訟の敗訴の結果で終止符を打った。同社は、肖氏の継続的な勤務評定などの有効な証拠を提供できなかったため、裁判所に肖氏の2015年4月の賃金22000元を支払うと判決されました。

今年30代の肖さんは、2012年1月に長期投資会社に入社し、2015年5月に退職しました。在職中、肖さんはアフターサービスの高級マネージャーを担当して、退職前の月の給料は22000元です。肖さんは退職した後、労働仲裁を申請して、会社に2015年4月の給料22000元を支払うように要求します。仲裁機構の判決は肖氏の上述の要求を支持したが、会社は不服で、北京市朝陽区裁判所に起訴された。

裁判では、会社は2015年3月27日に、肖さんは何の手続きもしないで会社に出勤しないと述べました。何度も連絡しましたが、肖さんは2015年5月17日に退職手続きを行いました。肖さんは当時4月に出勤していなかったので、給料を支払うべきではないです。

その他に、会社の従業員のハンド・バックは規定して、年休暇はその年の年度内で使用し終わるべきで、さもなくば統一してゼロを点検して、従業員が自ら放棄するのだと見なします。肖さんは2014年1月1日に会社と労働関係を樹立したので、2015年1月1日から、他の方は年を楽しむことができます。休暇をとる。また、肖さんが仲裁する時に申請した年次休暇も時効を超える部分があります。これらの原因に基づいて、肖さんの要求事項を支払う必要がないと判断しました。

肖さんの答弁によると、彼は正常に2015年4月30日まで出勤しています。なぜ5月17日に手続きをしたのですか?職を離れる毎月15日に会社が給料を出すので、彼は自分の4月の給料を払っていないことを発見して、退職してそして労働仲裁を申請しました。

この案件の争議の焦点は、長期投資会社が肖さんの2015年4月の給料を支払うべきかどうかということであり、また、その未休年休暇給料です。

裁判では、2015年4月に肖さんが欠勤したと発表し、当月の勤務評定記録を提出しました。会社は肖さんが出勤責任内容、会った取引先、署名した書類などを証明できないなら、出勤事実がないと認定すべきだと強調しています。

会社の言い方に対して、肖さんは認めません。彼は自分の職場はアフターサービスの高級マネージャーで、出勤してカードを打つ必要がなくて、出勤も出勤試験に記入しませんと思っています。会社が以前の勤務評定表を出せば、彼も勤務評定記録がないです。

裁判官の質問に答えた時、会社は肖さんの言い方が本当だと言いました。勤務評定が必要でないだけに、彼は正常な勤務時間内に年末休暇の手配ができます。彼が休暇を取っていないなら、責任は会社にありません。

長期投資会社はまた、未休年休暇は「労働紛争調停仲裁法」第27条第1項に規定する仲裁時効を適用しなければならないと表明しており、肖氏は2015年6月29日に仲裁委員会に労働仲裁を提起したため、2014年6月29日までの未休年休暇は仲裁時効を超えた。会社に対しては、肖さんが要求している給料と休暇明けの給料を支払う必要がないと判断しました。

裁判所の審理では、労働紛争が発生し、当事者が自分の主張に対し、証拠を提供する責任があると判断した。紛争事項に関する証拠は使用者が管理を把握しているもので、使用者は提供しなければならない。使用者が提供しない場合、不利な結果を負担しなければならない。

この案件では、長期投資会社は肖さんの出勤状況に対して、2015年4月の勤務評定記録のみを提供しています。肖さんはこれを認めず、出席記録をしていないと述べました。同社は肖さんのほかの期間の勤務評定を比較することができませんでした。

未休年休暇の訴え争いについて、裁判所は、使用者として、会社は肖さんの休暇状況について立証していないし、肖さんに未休年休暇給料を支払ったという証明もないので、肖さんに未休年休暇給料を支払うべきだと判断しました。これを受けて、判決会社は肖さんの2015年4月の給料22000元、未休年休暇の給料18207元を支払いました。

判決後、長期投資会社は不服となり、北京市三中院に上訴した。控訴後、同社は新たな証拠を提出していない。三中院の審理後、近日中に判決が言い渡され、控訴を棄却し、原審を維持した。


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