住宅積立金の個人税の計算は、二つの落とし穴を避けなければならない。
住宅積立金の個人所得税を計算するとき、納税者は二つの落とし穴に陥りやすい。一つは限度額に基づいて計算し、積立金の金額を差し引くことができる。
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大蔵省
基本養老保険料、基本医療保険料、失業保険料、住宅積立金に関する個人所得税政策に関する通知(財政税〔2006〕10号)によると、会社と個人はそれぞれ社員本人の前年度の月平均賃金の12%を超えない幅で、実際に納付した住宅積立金は、個人の課税所得額から控除できる。
積立金は、最大で前年度の従業員の月平均賃金の5倍と最高20%の割合で支払うことができますが、個人所得税は、控除できるのは前年度の従業員の個人月平均賃金(前年度発表された従業員の月平均賃金の3倍を超えてはいけない)の12%の部分だけと認められています。
積立金の個人所得税計算の誤り:
落とし穴の一:限度額によって計算したら控除できます。
積立金
金額
ある会社の社員の李さん、当月の給料は10000元で、積立金の納付基数は9000元(李さんの前年度の月平均給料)です。納付比率は20%で、会社の納付積立金は9000×20%=1800元で、個人の納付積立金は1800元で、合計3600元です。
現地の昨年の従業員の月平均給料は4000元で、3倍は4000×3=12000元です。そのため、納付基数は9000元で、税務上の規定の上限を超えていませんでしたが、積立金の納付比率は上限の12%を超えました。
他の要因を考慮しないで、李さんの個人所得税を計算します。
一部の企業では、積立金控除限度額=昨年従業員の月平均給与×3×12%=4000×3×12%=1440(元)を実際に1800元として計算していますので、控除できない金額は1800-1440=360(元)です。
李さんの個人所得税の課税所得額=(1000-1800)+360×2-3500=5420(元)は計算が間違っています。正しい計算方法は積立金が控除できる金額=9000×12%=1080(元)で、実際に1800元を納付します。そのため、控除できない金額は1800-1080=720元です。
李さんの個人所得税の課税所得額=(1000-1800)+720×2-3500=6140(元)です。
なぜ第一のアルゴリズムが間違っているのかというと、財税〔2006〕10号書類の規定によると、「従業員本人の前年度の月平均賃金の12%を超えない幅で、実際に納付した住宅積立金は、個人の課税所得額から差し引かれる。会社と社員個人が住宅積立金を納付した月平均給与は、従業員の勤務地の所在地の都市の前年度の従業員の月平均賃金の3倍を超えてはいけない」ということです。つまり、李さんは個人の前年度の納付額の12,9000%を差し引いた金額=12,9000%を超えては12,000%を超えては、12,000%を差し引いてもないです。金額は1080元で、12000×12%で控除できる金額は計算できません。
前年度の従業員の月平均を超えたら
賃金
の3倍、15000元とすると、積立金が控除できる金額は12000×12%=1440(元)で、最初のアルゴリズムの中の限度額です。
したがって、積立金が控除できる金額は、すべての場合において「最高限度納付・預入れ基数×最高限度納付・預入れ比率」に従って計算されるものではない。
どのように計算すればいいのか、多くの状況を挙げて計算する方法を説明している人を見ましたが、さほど面倒ではありません。以下の式をまとめました。
積立金の個人所得税控除できる金額=(「実際の納付基数」と「前年度従業員の月平均賃金の3倍」が低い方)×(「実際の納付割合」と「12%」が低い方)
上記の例によると、「実際の納付基数」は9000元で、「前年度従業員の月平均賃金の3倍」は12000元で、低い方は9000元です。「実際の納付比率」は20%で、低い方は12%です。したがって、積立金が控除できる金額は9000×12%=1080元です。
もう一つの検査では、納付基数が15000で、前年度の従業員の月平均賃金の3倍の12000を超え、納付比率が5%であれば、「低い者12000」×「低い者5%」で控除できる金額を計算し、12000×12%という限度額を計算する方法は使えない。
その他のすべての情況はいずれも上述の公式によって計算することができて、紙面に限られてもう詳しく述べなくて、興味がある友達は試してみてもいいです。
落とし穴二:会社の積立金の納付忘れの調整
財務部門の実際の仕事の中で、個人所得税を計算する時、普通は給料で個人の納付会社の保険料を差し引いて、個人の納付した積立金の後の残高は個人所得税の課税所得額を計算します。
したがって、会社が個人のために積立金を納付している場合には、期限を超えて税金を差し引いてもいいということはよく分かりません。この部分の調整をよく忘れています。
上記の例によると、控除できない金額は1800-1080=720(元)で、これは個人の部分だけです。また、単位の部分は720元も計算します。単位は個人のために積立金を1800元納めます。1080元だけ差し引いて、720元も上げます。
財政税〔2006〕10号の文書の中の「単位と個人はそれぞれ従業員本人の前年度の月平均賃金12%を超えない幅にある」ということに注意してください。そのため、個人の納付部分だけを調整することができず、会社の納付部分にも注意しなければなりません。
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