免税税額を読み取ることによって、税務リスクを明らかにする。
生産企業の輸出貨物の控除税額は、都市建設維持税と教育費に付加された税金計算根拠であり、その大きさは直接生産企業の税金負担に影響します。
控除税額の比率の影響
(一)輸出貨物の内外販売
スケール
の影響
●内外売上収入の比率は7:3
例1:ある生産企業の輸出フィットネス機材の課税率は17%、税金還付率は13%である。
2015年4月に、当該企業は国内から原材料を購入し、増値税専用領収書に明記された仕入税額は13.6万元で、かつすでに認証されました。輸出フィットネス器材のFOB価格は30万元(人民元)の単証と情報がそろっています。
課税額=売上税額-(仕入税額-控除なしで免除・控除できない税額)-前期繰越の控除税額=70×17%-(13.6-1.2)=-0.5万元<0、源泉徴収税額0.5万元。
控除なしで免税・控除できない税額=輸出貨物の岸価格×為替レート×(輸出貨物の適用税率-輸出貨物の税金還付率)=30×(17%-13%)=1.2(万元)。
税額控除免除=輸出貨物のオフショア価格×為替レート×輸出貨物の税金還付率=30×13%=3.9(万元)は、留保税額が0.5万元であるため、税額控除が3.9万元であれば、還付税額は0.5万元となります。
控除税額=控除税額-還付税額=3.9-0.5=3.4(万元)で、控除税額比率=3.4÷3.9×100%=87.17%です。
●内外売上収入の比率は3:7
例1:その他のデータ及び条件が不変であることを前提として、内外の売上高の比率を調整し、輸出フィットネス機材のFOB価格は70万元(人民元)の単証と情報がそろっており、国内販売は税抜き収入を30万元とする。
課税額=30×17%-(13.6-2.8)=-5.7万元<0,000元の控除税額が発生します。
控除なしで免税できない、控除税額=70×(17%-13%)=2.8(万元)。
税額控除免除=70×13%=9.1(万元)は、税額5.7万元に達するため、税額控除は9万1,000元で、5万7,000元となります。
免税税額=9.1-5.7=3.4(万元)で、控除税額比率=3.4÷9.1×100%=37.36%です。
上記の二つの状況から、免税税額の占める割合は国内販売収入の増加に伴って徐々に増加し、免税税額の割合が最高値に達するまでは徐々に増加していることが分かりました。
(二)輸出還付率の高低の影響
●17%全額
税金を払い戻す
例2:ある生産企業がフィットネス機器を輸出する場合の課税率は17%で、輸出還付率は17%です。
2015年4月、当該企業は国内から原材料を購入し、増値税専用領収書に記載された仕入税額は17万元であり、かつすでに認証されました。当月輸出フィットネス機材のFOB価格は70万元(人民元)で、単証と情報はそろっています。
課税額=50×17%-(17-0)=-8.5万元<0,000元の控除税額が発生します。
控除なしで免税できない、控除税額=70×(17%-17%)=0。
税額控除免除=70×17%=11.9万元(万元)は、税額8.5万元(税額控除免除11.9万元)のため、還付すべき税額は8.5万元である。
控除税額=11.9-8.5=3.4(万元)で、控除税額比率=3.4÷11.9×100%=28.57%
●15%差額税金還付
続いて例2では、他のデータや条件が変わらないことを前提に、輸出還付率を調整する割合は17%から15%に引き下げられます。
課税額=50×17%-(17-1.4)=-7.1万元<0,000元の控除税額が発生します。
控除なしで免税と控除税額=70×(17%-15%)=1.4(万元)になります。
控除税額=70×15%=10.5万元(万元)は、税額7.1万元に達するため、控除税額は10.5万元で、税額は7.1万元となります。
控除税額=10.5-7.1=3.4(万元)で、控除税額比率=3.4÷10.5×100%=32.38%です。
上記の2つの状況から、免税税額の占める割合は課税税率の差の大きさによって変化し、課税率、税金還付率の差が大きいほど控除されない割合が最高値になることが分かりました。
(三)輸出貨物の増値率の影響
●輸出貨物の増値率が20%の場合
例3:ある生産企業がフィットネス機器を輸出する場合の課税率は17%、輸出税還付率は13%です。
2015年4月、当該企業は国内から原材料を購入し、増値税専用領収書に記載された仕入税額は13.6万元であり、かつ認証済みであり、製品の完成入庫金額は100万元である。
当月輸出のフィットネス機材のFOB価格は120万元(人民元)の書類と情報がそろっています。前の期間に繰り越したのは仕入税額に達していません。
課税額=0×17%-(13.6-4.8)=-8.8万元<0,000元、控除税額8.8万元が発生します。
控除なしでは徴収免除と控除税額=120×(17%-13%)=4.8(万元)は認められません。
税額控除免除=120×13%=15.6万元(万元)は、税額8.8万元に達するため、税額控除は15.6万元で、税額控除は8.8万元となります。
税額を免除する
=15.6-8.8=6.8(万元)で、控除税額比率=6.8÷15.6×100%=43.59%です。
●輸出貨物の増値率が40%の場合
例3:他のデータと条件が変わらない前提で、輸出貨物の増値率を20%から40%に調整すると、当月輸出フィットネス機材のFOB価格は140万元となります。
課税額=0×17%-(13.6-5.6)=-8万元<0,000元の控除税額が発生します。
控除なしでは徴収免除と控除税額=140×(17%-13%)=5.6(万元)は認められません。
控除税額は140×13%=18.2万元で、税額は8万元に達するため、税額は18.2万元に達すると、還付すべき税額は8万元となる。
控除税額=18.2-8=10.2万元、控除税額比率=10.2÷18.2×100%=56.04%です。
上記の二つの状況から、控除税額の占める割合は製品の増値率の増加に伴って増加し、免除割合が最高値に達するまで増加したことが分かりました。
控除税額の比率とリスクの事前管理
(一)仕入税額の防止人は虚抵とする
生産企業の仕入税額が赤字であることは、控除免除比に影響が大きい。
従って、企業は仕入税額が原材料、エネルギー消費などの重要な指標に与える影響を分析し、仕入税額の控除できない各種状況を熟知し、税務リスクが未然に防止される。
(二)国内販売収入は隠してはいけない
国内販売で収入を隠し、仕入税の控除税額を増やすと、免除割合が低下します。
これに対して、企業は製品単位の増値率を総合的に分析し、合理的に製品理論の税金負担を測定し、正常な指標が企業の税金負担にもたらす不利な影響を排除しなければならない。
(三)企業の自覚保守税法の遵守度
生産企業は輸出税還付政策による利益を理解し、違反操作により負担すべき法律責任に注意し、収入隠し、収入不足の発生、輸出虚偽の申告などの状況による重大な結果を認識し、それによって自身の税法の遵守度を高める。
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