税関総署は「輸出入貨物申告管理弁法」を解読します。
「中華人民共和国税関輸出入貨物集中申告管理弁法」(以下、「弁法」という)(税関総署令第169号)はすでに対外発表されていますが、今は関連政策について以下の通り解釈します。
一、『弁法』の背景意義を制定する
「中華人民共和国税関申告管理規定」(税関総署令第103号公布)第19条の規定により、税関の許可を得て、輸出入貨物の受取人、委託を受けた通関企業は指定税関に集中申告手続きを行うことができます。
集中申告は高速道路の港に頻繁に進出し、通関時効が要求される貨物にとって特殊な通関方式であり、長年以来、一部の税関は加工貿易、活きた商品、新聞雑誌などの貨物に対して集中申告方式の管理を実施してきました。通関の効率を高め、企業の合法的な進出を促進するために積極的な役割を果たしました。
税関の法律執行の規範性、協調性と統一性を強化するために、特製の制定本「弁法」は集中的に通関申告の方式に規範を与えます。
二、《弁法》の主な内容
『弁法』は全部で22条です。
『弁法』の主な内容について以下のように説明します。
(一)集中申告の適用範囲に関する規定(第三条、第十九条を参照)
集中申告の適用範囲は、通関時効が高い生きた商品、新聞雑誌、道路の港で頻繁に出入りする保税貨物は集中申告方式で通関手続きができます。
また、中国国内のその他の地区は税関特殊監督管理区域、保税監督管理場所の貨物を輸出入し、税関に別途の規定がある以外に、この弁法に照らしても取り扱う。
集中申告方式は特殊な状況を解決する特殊な申告方法としてしか使えません。勝手に拡大するべきではありません。
(二)集中申告の基本パターン(主に第9条、第10条、第11条、第13条、第14条を参照)
集中申告の基本パターンは「リスト申告」と「税関申告」の二つの段階に分けられています。即ち、貨物の輸出入の時に、企業は先にリストを採用して申告し、税関は貨物を検査・放出し、後に企業は規定期限内の輸出入の貨物に対してまとめて通関申告を行います。
(三)集中申告の期限(第九条、第十三条を参照)
集中申告期限は「税関の審査を経て、集中的に通関申告の方式を適用することができます。輸入貨物を運送する運送道具が入国申告した日から14日以内に、輸出貨物は税関の監督管理区に到着した後、積込の24時間前に「集中申告リスト」を作成して税関に申告しなければなりません。
この期限を超えて申告する場合は、税関申告書で申告しなければなりません。
集中申告の後、相対的な人は「弁法」第十三条の規定に基づき、一ヶ月以内に「集中申告書」で申告したデータをまとめ、輸出入貨物通関申告書を作成し、一般貿易貨物は翌月10日までに、保税貨物は翌月末までに税関に集中申告手続きを行います。
(四)集中的に申告する貨物の通関原則(第十四条を参照)
「弁法」第十四条に規定されている税関申告書のすべてのリストにまとめられています。入国港、経営単位、国内出荷者、貿易方式(監督管理方式)、運送国(地区)、積み込み港、運送方式欄及び適用税率、為替レートの面で一致を維持しなければなりません。これらの項目が一致しない場合、いくつかの通関申告書に分割してそれぞれ通関しなければなりません。
(五)集中申告貨物の輸出入日付の認定(十六条、第十八条を参照)
第16条の規定により、税関は明細書の申告を受けた日に実施する税率、為替レートに従って税金を計算します。
第十八条税関は集中申告の貨物に対して税関申告書の「輸出入期日」を基準に税関統計に組み入れると規定しています。
また、税関手続きは税関申告書の日付を調べて、申告の日に実施する税率と為替レートに基づいて税金を計算します。
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