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特許国際出願優先権

2009/1/6 16:37:00 41919

特許国際出願優先権とは、特許出願人がその発明創造の成果について初めて居住国以外の国に特許出願をし、特許法に規定された特許期間内に、同一の主題の発明創造について海外に居住する他の国に特許出願をし、国家法律の規定に基づき、享有可能な優先権をいう。

「中華人民共和国特許法」第29条は、「出願人が発明又は実用新案を外国で初めて特許出願した日から12ヶ月以内、又は意匠より外国で初めて特許出願をした日から6ヶ月以内に、また中国で同じ主題について特許出願をした場合、当該外国と中国と締結した協定又は共同参画した国際条約に基づき、又は相互に優先権を認める原則に基づき、優先権を享有することができる。

「中華人民共和国特許法」第三十条では、「優先権の主張をする場合は、出願時に書面による声明を提出し、かつ三ヶ月以内に第一次特許出願書類の写しを提出し、書面での声明を提出しない、または期限を過ぎて特許出願書類の写しを提出していない場合は、優先権を主張していないものとみなす。

出願人が書面による声明を提出するのは、以下の内容を含むべきである。1)第1回特許出願の出願日、2)特許出願の出願番号、3)第1回特許出願をした国。この3点が明記されていない場合は、優先権の主張がなされていないものとみなす。

出願人は、「中華人民共和国特許法」に規定された3ヶ月以内に第1回出願の時に提出した書類の写しを、第1回出願の国の特許行政機構が作成しなければならない。

国際優先権を申請する出願人は中国に常時居所又は経営場所がなく、《中華人民共和国特許法実施細則》第三十四条の規定に従って要求書を提出する。

一、国籍証明書。

二、申請者は企業または他の組織で、その営業所または本社所在地の証明書類です。

三、出願人の所属国、中国の単位と個人が当該国民の同等の条件に従って、その国において特許権、優先権及びその他の特許に関する権利の証明書類を有してもよいと認める。

担当編集:vi

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特許出願の初審

国務院特許行政機関は出願人から提出された書類を受け取って、「中華人民共和国特許法」の規定に従って、出願人に提出された書類(特許法第26条、27条の2条に規定された書類による)を予備審査し、予備審査の目的は申請者が提出した書類が所定の様式及び以下の各項目の要求に合致するかどうかを見ることである。