企業が郊外に引っ越した労働者が辞職しても、経済補償を受ける権利がない。
李さんはある企業で主管を担当しています。業務が不景気なので、会社は事務所を都市区から郊外に移すことにしました。会社によると、新しい事務所はまだ市内の範囲にありますので、労働契約を変更する必要はないということです。李さんの多くのお客さんは都市に住んでいます。もし会社が郊外に引っ越したら、お客さんに会うだけではなく、毎日の通勤時間は4時間近くかかります。多くの同僚が会社を辞めることにしました。李さんは会社を辞めたら経済補償がもらえるかどうか分かりません。
使用者転居先労働契約の変更が必要かどうかは、移転自体が労働契約の履行に与える影響によるものとする。移転により労働契約が正常な観点から履行できなくなった場合、法定の「客観的状況に重大な変化が生じた」に該当し、使用者と労働者の協議を経て労働契約内容を変更することで合意に達した。引っ越し行為があっても、各種要因を総合して労働契約が正常に履行され、この時の移転は法定の「移転」に該当しない。客観的状況重大な変化が生じた」とし、労働契約を変更する必要はない。
また、判断の過程で、結合が必要です。労働契約に履行地を明確に約束していますか?雇用単位が勤務先を変更する状況が「労働契約締結時に依拠した客観的状況に重大な変化が生じた」と認定された場合、勤務先、労働条件、または勤務福祉などにかかわらず、以前に締結された労働契約と変化が生じる可能性がある。
これにより、労働者は単位と協議し、選択することができる。一つは労働契約の内容の変更に同意するかどうかを考慮し、同意すれば、労働者は変更された労働契約を引き続き履行することができる。もちろん、経済補償が得られる前提は、使用者が労働関係の解除を申し出た場合であり、労働者がそれを理由に自ら辞職した場合、経済補償を受ける権利はない。
「労働契約法」では、使用者が労働者の密接な利益に直接関わる規則制度または重大な事項を決定する際に、従業員代表大会または従業員全員で討議し、方案と意見を提出し、労働組合または従業員代表と平等に協議して確定することを規定している。使用者が移転などで従業員を退去させる場合、労働者は個人の権利を主張するだけではなく、組織して会社に集団協議を提出しなければならない。集団の権利だけが「各個撃破」を避けられ、最大限に自身の権益を守ることができる。
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