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社員が立替で支払った養老保険は誰が返済しますか?

2015/6/10 20:07:00 32

社員立替、養老保険、会社解約

従業員の部屋のある人は適時に退職の手続きをするために、仕方なく自分で立て替えて企業から納めるべき養老保険料を払いました。

この部分の費用は誰が支払うべきですか?

家のある元は済南のあるアパレル工場の従業員で、1980年11月からこの工場で働いています。

2006年、服装工場は関連部門の許可を得て、済南のある服飾有限会社に変更されました。

2007年7月25日、協議の結果、不動産会社と服飾会社は労働契約を解除しました。

2012年3月30日、適時に退職手続きを行うために、不動産は1989年6月から1993年12月までの基本養老保険料25715.1元を自ら納付しました。

2012年11月5日、不動産は市中区労働人事紛争仲裁委員会に申し立て、服飾会社に立替の社保料を支払うよう要求した。

仲裁委員会が却下の裁定をした後、不動産は不服となり、市中区裁判所に訴えた。

裁判では、服飾会社が張某の出資会社に変更され、2012年12月7日に消却されたことが明らかになりました。

消却決定は明記されています。会社の消却手続きが完了した後、また債権債務紛争があり、株主本人が相応の債権債務を負担する場合、当社の株主はすべての責任を負うことを希望します。

裁判所の審理後、「不動産の所有者は正常に享受される」と判断した。

退職待遇

服装工場に代わって、企業が支払うべき養老保険料を納めています。不動産と服装工場の間には特定の債権債務関係が生じています。服装工場は部屋のある代を立替で支払うべき養老保険料を返す義務があります。

原因

衣料品工場

服飾会社に変更されました。服飾会社もキャンセルされました。

抹消する

決定中に「会社のキャンセル手続きが完了した後に債権債務紛争があり、株主本人が相応の債権債務を負担し、当社の株主は一切の責任を負うことを希望する」と承諾したので、不動産のある人は張氏に立替の養老保険料の返還を要求し、理由は正当である。

これにより、裁判所の判決は、張容疑者が不動産の立替で支払った養老保険料を期間限定で返した25715.1元である。

関連リンク:

【事件の再生】徐さんはある国際旅行会社の正社員です。

彼女は2010年に旅行会社と労働契約を結び、賃金についての約束は「無責任ベース3000元で、一部は会社の規定に従って実行される」としている。

入社してからしばらくの間、徐さんは業務技術を身につけました。仕事の職位は一番基礎的なガイドからロシア業務部の部門主管になりました。

彼女は流暢なロシア語と経営の頭脳によって、ロシア方面の業務を強化しただけでなく、旅行会社の市場を東欧地区まで広げて、全会社の二千人近くの従業員の中のエリートバックボーンになりました。

2014年6月、旅行市場の低迷により、東欧や北欧市場では旅行会社がいつも通り業務を展開できなくなりました。徐さんがいるロシア業務部の影響は最も深刻です。

2014年11月に旅行会社の高層が決定し、業務部全体を解散しただけでなく、徐さんをはじめとする十数人の従業員の労働契約も解除されました。

旅行会社の人事部門が徐女を見つけました。

士は労働契約の補償を解除することについて協議しましたが、徐さんは経済賠償金を要求することを堅持しました。

補償金の計算基数の問題でもトラブルが発生しました。

最後に徐さんは旅行会社を労働仲裁委員会に訴えました。

【裁判の結果】労働仲裁委員会は本件に対して審理を行い、裁判の過程で旅行会社は徐さん3000元/月の基本給は会社の口座から直接に振替して徐さんの口座に振り込むもので、しかも当社が労働契約を解除する行為は経済的な人員削減に属し、賠償金ではなく経済補償金を支払わなければならないと主張しています。

また、旅行会社が提示した振込記録証明書を証拠とします。

徐さんは毎月の無責任基給は確かに会社が直接にその口座に振り込むのですが、徐さん自身は二枚の給与カードを持っています。もう一枚のカードは毎月会社の支店が振り込む業務の成約です。労働契約を解除する関連補償基数の一部として使わなければなりません。

最終的に、労働仲裁委員会は徐女史の仲裁申請を支持し、旅行会社が徐女史に経済賠償10万元を支払うことを決定しました。

【弁護士コメント】水を打つ弁護士事務所の張国辰弁護士は、本件は二つの法律問題に関連しており、一つは旅行会社が徐さんにどのような補償を支払うべきか、二つは補償の金額はどう計算するべきかと考えています。

まず、「労働契約法」に規定されている経済補償金と経済賠償金の違いを明確にしなければならないと思います。また、本件で旅行会社が徐さんに経済賠償金を支払う法律的根拠を明確にします。

「労働契約法」における関連規定に基づき、以下のいくつかの状況において、使用者が労働者に経済補償を支払わなければならない。(1)労働者が法により労働契約を解除した場合、(2)使用者が労働契約を解除し、労働者と協議して労働契約を解除した場合、(3)使用者が過失なく労働者を解雇する。

本案件では、使用者が主張する「経済的リストラ」は違法解除に当たると見られています。

これは我が国の《労働契約法》の第四十一条の規定によって、経済性の人員削減は20人以上を削減するべきで、あるいは20人未満の人員を削減しますが、企業の従業員の総数の10%以上を占めて、関連の法定の手続きを経て、経済的な人員削減と見なされます。

旅行会社の人員削減の手順はともかく、人員削減の観点から見れば、この会社は二千人近くの従業員を持つ大企業です。今回の「経済的人員削減」は十数名しかなく、わが国の「労働契約法」に規定されている経済的人員削減の要求に全く合致しません。

そのため、旅行会社が徐さんを解雇する理由は「労働契約法」の経済補償金を支払う要求に合致しないので、徐さんに違法労働契約解除経済賠償金を支払わなければなりません。

第二に、使用者が賠償金を支払う性質が確定した場合、賠償金の金額はどのように確定されますか?我が国の「労働契約法」第87条によると、「雇用単位は本法の規定に違反して労働契約を解除または終了する場合、本法第47条に規定された経済補償基準の2倍に基づいて労働者に賠償金を支払わなければならない」と規定しています。

六ヶ月以上一年未満の場合は、一年で計算します。六ヶ月未満の場合は、労働者に半月分の賃金を支払う経済補償…

本条でいう月額賃金とは、労働者が労働契約を解除または終了する前の12ヶ月の平均賃金をいう。

違法解除ですので、この案件の使用者は従業員に二倍の賠償金を支払う必要があります。徐さんは企業で5年間働いているので、5ヶ月の給料で計算します。

また、この案件の月額賃金基数は「無責任基給3000元」として計算されていますか?元労働部が1995年に公布した「給与支給暫定規定」の第三条によると、「本規定による給与とは、使用者が労働契約の規定に基づき、労働者に各種の形で支払う給与報酬のことです。賃金は使用者が直接労働者に支払う貨幣資金に限らず、各種の形態の報酬も含まれています。

明らかに、本案件の中で会社の支社が徐さんに提供する業務の成約は徐さんの給料の構成部分になるべきです。

したがって、労働仲裁委員会は徐女史の仲裁請求を支持する判決は完全に法律の規定に合致している。


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