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税関総署は58号の公告を出して、越境電気商業界に政策上の振動を持ってきます。

2015/9/22 14:50:00 114

税関総署、越境輸入の電気商、打刷単

クロスボーダー貿易電子商取引サービス試行都市では、インターネット購入の保税輸入業務を展開してはならない。いかなる税関も保税倉庫内でネット購入・保税輸入業務を展開してはならない。

記者の話によると、今月9日、税関本部58号の公告「クロスボーダー電子商取引のネット購入・保税輸入監督管理の強化に関する手紙」を発表しました。

この公告に対し、記者は威時沛運副総裁、電商事業部総経理の楊学海氏をインタビューし、この文書の中のいくつかの重要な点を解読してくれました。

まず、書類の中で輸入の保税業務は試行都市でしか展開できないと言及しました。これに対して楊学海氏は、もうテストを増加しない原因として、第一はテスト自体が小規模な範囲で試行することであり、テストエリアができたら拡大する必要がないと述べました。越境輸入エレクトビジネス現在採用されているのは郵便税方式で、税制上の優位性は伝統貿易より明らかであり、伝統貿易に大きな衝撃を与えないために、伝統的な一般貿易と国境を越えた電気商の間の矛盾を緩和するために、現在パイロット都市は更に拡大するべきではない。

また、9月14日に天津から申請された試行文書の中で、試行都市はもともとみんなが思っていた上海、杭州、寧波、鄭州、広州、深セン、重慶、福州、平潭を上海、杭州に変更しました。

楊学海は記者に対し、天津を増やすには主に以下の点を考慮し、第一に、地域問題、鄭州以北は試験的なところがなく、京津冀地区は国境を越えて熱くなっています。天津パイロットを増やすことはこの地域の越境電商の発展に有利です。

この文書の影響について、楊学海は主に以下の4つの点があると考えています。

第一に、市場を規範化させ、打撃ブラシ密輸行為。書類は三本の検査を強化しました。偽造注文、住所電話などの脱税、さらには密輸行為に対して厳しく打撃を与えました。また、輸入の電気商の熱さのため、一部の非パイロット都市も続々とその中に参加していますが、試験都市と比べて、その正規性と重視度が足りないため、非正規業務が発生し、書類は輸入保税業務を試験都市に制限し、これらの非パイロット都市の参加を根絶し、市場に更に規範化させています。

現在多くの輸入エレクトビジネスは3つの単の技術を処理してまだ熟していません。例えば、注文を外すことは三つの状況に分けられています。一つは税回避のために自主的に注文を外すことです。例えば、消費者は一つの注文を下しました。一つは税回避のために二つの単を通関しました。二つ目は受動的に注文したので、一般的には一部のコントロールできない要素によって、例えば消費者が自発的に注文を外すことです。これらの場合、意図的に注文を外すことがあります。一部は注文を外す気がないので、はっきりさせなければなりません。」楊学海さんは言います。

第二に、いくつかの大型輸入エレクトビジネスは青島、蘇州、西安などに拠点を設けていますが、輸入保税モデルは試行都市だけで展開されています。

第三に、他の越境輸入の電気商のために温度を下げるという観点について、楊学海はこれが市場の規範であり、温度を下げる概念がないと考えています。正規輸入の電気商はやはり人気があります。

第四に、郵便税の問題に対して、楊学海は郵便税の取消しの可能性は低いと思いますが、次はクロスボーダーの方面で郵便税のルートを歩くのではなく、一般貿易に接近したり、ある種の名義で新しい税金を実行したりします。

「天津の文書でも、税制改正前に試行を増やさないことに言及しており、税制が最終的に中央に接近する形で発展することを示している」楊学海さんは言います。

楊学海は記者にこの政策について、解読するところが少なくないと教えましたが、全体的に見れば、国境を越えた輸入の電気商市場の規範であり、国境を越えた輸入の電気商にとって、利益は弊害より大きいです。

 付58号公告:

一、各税関は「税関総署のクロスボーダー貿易電子商取引の出入国貨物、物品に関する監督管理事項に関する公告」(税関総署公告【2014】56号)、「税関総署の税関監督管理方式コードに関する公告」(税関総署公告【2014】57号)、「税関総署のクロスボーダー貿易電子商取引サービス試行ネット購入保税輸入モデルに関する問題に関する通知」(属課状【2014】などの規定を制定する。

二、ネットショッピング保税輸入は許可されたクロスボーダー貿易電子商取引サービス試行都市の税関特殊監督区域または保税物流センター(B型)(以下、「地域(中心)」という)で展開しなければならない。クロスボーダー貿易電子商取引サービス試行都市では、インターネット購入の保税輸入業務を展開してはならない。いかなる税関も保税倉庫内でネット購入・保税輸入業務を展開してはならない。

三、ネット購入の保税輸入を展開するエリア(センター)は電子商取引通関サービスプラットフォームを備え、専用倉庫を設置して越境保税輸入商品に集中管理を実施し、税関越境商品監督の要求に合致するX線検査、ビデオ監視などの施設を配備しなければならない。ネット購入の保税輸入を展開するエリア(中心)内企業は規定に従い、電子商取引通関サービスプラットフォームを通じて通関管理プラットフォームに取引、物流、決済と倉庫保管などのデータを直ちに転送し、毎月10日前に税関に先月越境保税輸入商品の輸入、輸出、転出、電子データを転送しなければならない。

四、各税関は越境電子商取引情報化システムの建設を強化し、「個人の自主利用、合理的な数量」の原則に基づき、情報化管理システムにパラメータを設定し、越境保税輸入商品、電気商取引企業及び消費者情報データの分析と監視を強化し、ネット購入の保税輸入消費者に対する身分認証を強化する。異常を発見した場合は、適時に査察または私的部門に移管し、国境を越えた電子商取引網を利用して保税輸入ルートを買う「ゼロにする」という密輸を行う違法犯罪行為に厳しく打撃を与えるべきである。

五、事実確認を経て違法行為がある関連企業または個人に対して、主管税関はネット購入の保税輸入試行に参与する資質を取り消すべきです。管理が混乱し、不規範なエリア(センター)は是正を命じ、不合格の場合は試行資格を取り消す。

六、各試行都市の直属税関において、本税関区のオンライン購入・保税輸入試行以来の監督管理状況について特別審査を行ってください。パイロットの経験を総括し、問題があることを分析し、監督・管理の脆弱性を調べ、異常な状況を処理し、監督管理の方法を改善する。審査報告書は9月16日に総署と貿易司に提出してください。

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