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会計上の見積りの変更と誤謬による財政税の訂正処理

2016/10/2 15:05:00 29

会計、見積り変更、誤謬訂正

会計上の見積りの変更と誤り訂正は、区別が難しい場合があります。特に、会計上の見積りの変更と会計上の見積りの誤りによる訂正の場合。

この二つを区別するポイントは、前に作った会計上の見積もりに誤りがあるかどうかを判定することです。

会計上の見積りをした当時に、財務諸表の作成を考慮していなかったり、正しく運用していなかったりした場合、合理的に予想される信頼できる情報が得られた場合、この会計推定は誤りであり、前期の誤謬に該当し、誤謬訂正の会計処理方法に従う必要がある。

逆に、当時の会計上の見積りが当時の存在であり、入手可能な信頼できる事実に基づいていた場合、その後の会計上の見積りの変更は、資産と負債の現在の状況及び将来の経済的利益と義務が変化したと予想されるためになされたものであれば、会計上の見積りの変更に該当し、適用される。

会計上の見積りの変更

の処理方法です。

会計上の見積りが変更された会計処理は会計方針の変更と異なる。

会計方針の変更に対する会計処理について、会計方針の変更がより信頼性の高い、より関連する会計情報を提供することができることを準則として要求する場合、遡及調整法を用いて処理しなければならない。

遡及調整

変更後の会計政策を適用するようになりました。

当期の初めに会計方針の変更が以前の各期の累積影響数に対して確実に実行できないと確定した場合、未来適用法を適用して処理しなければならない。

会計上の見積りを変更する場合

処理

基準は、将来の適用法を統一して適用することを要求します。

企業がある項目の変更に対して会計方針の変更または会計上の見積りの変更に区分することが困難な場合は、それを会計上の見積りの変更として処理しなければならない。

前期の誤謬訂正の会計処理は、状況を区別して処理し、重要でない前期の誤謬については、当期と前期の同じ関連項目を直接調整しなければならない。

重要な前期の誤謬に対して、企業は遡及重述法を用いて訂正しなければならないが、前期の誤謬累積影響数を確定するのは確実ではない場合を除く。

年度貸借対照表日から財務報告承認日までの間に発見された報告年度の会計誤謬及び報告年度前に重要でない前期錯誤については、貸借対照表の事後事項に従って処理しなければならない。

「中華人民共和国企業所得税法」の第二十一条では、「課税所得額を計算する際、企業財務、会計処理方法と税収法律、行政法規の規定が一致しない場合、税収法律、行政法規の規定に基づき計算しなければならない。」

会計方針の変更、会計上の見積りの変更、または前期会計の誤りにかかわらず、関連年度の会計損益とその年の納税所得額に差異がある限り、税法の規定に従って課税所得額を計算しなければならない。


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