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賃金支出税引き前控除項目の注意すべき9つの詳細

2017/2/13 22:04:00 11

給与支出、税引き前控除、会計処理

給与支出は企業ごとに発生しなければならない重要なコストであり、企業所得税の税引き前控除の主要項目であり、給与支出は同時に従業員福利費、労働組合経費、従業員教育経費及び補充養老、補充医療保険などの税引き項目の計算基準であり、給与支出は納税所得額及び課税所得税の正確性に直接影響するかどうか。

関連政策——国家税務総局の公告2015年第34号国家税務総局の企業給与と従業員福利費などの支出税引き前控除に関する公告

一、給与支出の控除前提は「実際に支払う」です。

企業所得税法実施条例第34条の規定により、企業が発生した合理的な賃金・給与支出は控除される。

これから分かるように、税引き前に賃金支出を差し引く前提は実際に支払わなければならない。

即ち、企業税引き前控除の給与支出は、企業が実際に従業員に支払った部分の給与支出でなければならない。帳簿についてはすでに計上しているが、実際に従業員に支払っていない給料は納税年度内に税引き前控除してはいけない。

実際に発生した賃金支出を確定する際には、「従業員給与―賃金」の借方発生額に基づいて審査・控除しなければならず、給与支給表には賃金を受け取る従業員のサインが必要であることにも注意しなければならない。

  

二、

賃金支出

「三費、五保、一金」は含まれていません。

企業所得税法実施条例第34条の規定では、賃金・給与とは、企業が納税年度ごとに当企業に勤務または雇われた従業員に支払う現金形式または現金以外の形式の労働報酬のことをいい、基本給、賞与、手当、年末昇給、残業手当、従業員の勤務または雇用に関するその他の支出を含む。

「国家税務総局の企業賃金・給与及び従業員福利費控除問題に関する通知」(国税書簡[2009]3号)はまた、企業が実際に支給する給与総額には、企業の従業員福利費、従業員教育経費、労働組合経費及び養老保険費、医療保険費、失業保険料、労災保険料、出産保険料などの社会保険料と住宅積立金が含まれていないことを明確に規定している。

三、給与支出の控除基準は「合理性」である。

企業所得税法では、合理的な給与のみが税引き前控除とされています。

国税書簡[2009]3号に規定されている「合理的な給与給与」とは、企業が株主総会、董事会、給与委員会または関連管理機関によって制定された給与・給与制度の規定に従って実際に従業員に支払う給与・給与をいう。

税務機関は給与・給与を合理的に確認する時、以下の原則に基づいて掌握することができます。(一)企業は比較的規範的な従業員給与制度を制定しました。

(五)給与・給与の手配については、税金の減少または逃避を目的としない。

合理的な賃金支出を確認する時、特に給与支出と投資家に支払う配当金と配当金をはっきり区別し、また不法支出および取得収入に関係のない支出を給与支出に計上してはならないことに注意しなければならない。

また、国税書簡[2009]3号は同時に規定しており、国有性質の企業に属する場合、その賃金・給与は政府の関連部門から与えられた制限額を超えてはならない。超過部分は企業の給与・給与総額に計上してはならず、企業の課税所得額を計算する際に控除してはならない。

四、条件に該当する福利的手当は賃金・給与支出の税引き前として控除することができる。

「国家税務総局の企業給与・給与と従業員福利費等の支出税引き問題に関する公告」(国家税務総局公告2015年第34号)に規定されており、企業の従業員給与・給与制度、固定給与・給与とともに支給される福利的補助金に組み入れられている。

上記の条件に同時に適合できない福祉補助金は、国税書簡[2009]3号文書第3条に規定するものとする。

従業員福利費

規定に基づいて限度額の税金を計算する前に差し引きます。

五、企業年度の為替決済が完了する前に、為替で支払った年度賃金と給与は税引き可能

国家税務総局の公告2015年第34号の規定によると、企業は年度の会計処理が完了する前に、社員に実際に支払ったすでに前倒しで年度賃金・給与を納付し、外貨納付年度の企業所得税引き前に控除することが許されている。

六、身体障害者を配置する給与は「加算控除」ができます。

企業所得税法第三十条第二項の規定により、企業が身体障害者を配置し、国が配置を奨励する他の就業者が支払った給与は課税所得額を計算する際に加算控除することができる。

企業所得税法実施条例第九十五条の規定により、企業が身体障害者人員を配置する場合、身体障害者従業員に支払う賃金を実際に控除した上で、障害者従業員に支払う給与の100%を加算して控除する。

障害者人員の範囲は「中華人民共和国障害者保障法」の関連規定を適用する。

「中華人民共和国障害者保障法」の第二条の規定:障害者とは、心理、生理、人体の構造上、ある種の組織、機能が喪失または正常ではなく、全部または一部が正常な方式である種の活動能力に従事する者を喪失することをいう。

障害者は視力障害、聴覚障害、言語障害、身体障害、知的障害、精神障害、多重障害、その他障害の人を含む。

「身体障害者就業の配置に関する企業所得税優遇政策に関する通知」(財政税[2009]70号)第3条に規定し、企業が身体障害者従業員の配置を享受する賃金100%加算控除は、同時に以下の4つの条件を備えるべきである。(1)法により配置された障害者一人一人当たりの身体障害者社会保険と1年以上(1年を含む)の労働契約またはサービス協議を締結し、かつ配置された各身体障害者は企業に実際に勤務職職に就く。(2)を配置された身体障害者一人一人当たりの身体障害者の失業保険は、身体障害者のための身体障害者の身体障害者の身体障害者の身体障害者の所在地に勤務している。区県が適用する省級人民政府の許可を受けた最低賃金標準の給与。

  

七、「季節労働、臨時労働」など

賃金

控除できる

「国家税務総局の企業所得税課税所得額に関する若干の税務処理問題に関する公告」(国家税務総局2012年第15号公告)では、企業は季節労働者、臨時労働者、実習生、再雇用退職者及び外部労務派遣労働者の実際に発生した費用を給与・給与支出と従業員福利費支出に分類し、「企業所得税法」の規定に従って企業所得税の前に控除する。

給与・給与支出に属する場合は、企業の給与・給与総額の基数に計上し、その他の各種関連費用控除を計算する根拠とする。

従って、企業の賃金支出の対象は固定労働者、契約労働者を含むだけでなく、企業が雇用する季節労働者、臨時労働者、実習生、退職者の再雇用及び外部労働者派遣労働を含む。

注意すべきなのは、国家税務総局の公告2015年第34号の規定によると、企業が外部労務派遣労働による支出を受けるには、二つのケースを区別しなければならない。一つは契約(契約)の約定に従って直接労務派遣会社に支払う費用で、労務費として支出するべきである。

給与・給与支出に属する費用は、企業の給与・給与総額の基数に計上し、その他の各種関連費用控除を計算する根拠とする。

八、功效連結企業の「給与準備基金」は実際の発行年度において

「国家税務総局の企業所得税の若干の税務事項に関する通知」(国税書簡[2009]98号)によると、本来の労働効果ホック法を実行していた企業は、2008年1月1日までに規定通りに抽出したが、実際に発行されていないため、税引き前に差し引かれた労資準備基金の残高は、2008年及び以降の年度実際に発行された場合、実際に年度企業所得税を支払う前に控除することができる。

九、収入と直接関係がない退職者給与福利は税引き前控除できない

「国家税務総局の企業共通性税収リスクの強化に関する通知」(税総弁公書[2014]652号)では、企業の収入と直接関係のない退職者給与、福利費などの支出は、企業が税金を得る前に控除してはならないと規定しています。

「通知」は同時に規定されています。企業が範囲を超えて従業員のために納付する基本養老保険、医療保険、失業保険、労災保険、出産保険、基本社会保険と住宅積立金などは、所得税の前で控除してはいけません。

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